レインズへの登録期限は、専任媒介が7日以内、専属専任媒介が5日以内です。
どちらも契約日の翌日から数え、自社の休業日は日数に入れません。
一般媒介には登録義務がありません。
専任・専属専任で期限を過ぎると、指示処分の対象になり得ます。

レインズの登録期限は媒介契約ごとに何日なのか?

専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内です。
宅地建物取引業法第34条の2第5項を受けて、同法施行規則第15条の10がこの日数を定めています。
3つの媒介契約の違いは、下の比較表にまとめました。

専属専任の期限が2日短い理由

専属専任は、売主が自分で見つけた買主とも直接取引できない契約です(自己発見取引の禁止)。
売主がほかの方法で買主を探せない分、早く物件を市場に出すよう期限を短くしていると考えられます。

3つの媒介契約の義務を比較表で確認する

項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
レインズ登録義務 あり あり なし
登録期限 5日以内 7日以内 ―
日数の数え方 契約日の翌日から・休業日を除く 契約日の翌日から・休業日を除く ―
自己発見取引 できない できる できる

【要確認:宅建業法は改正される場合があります。e-Gov法令検索の宅建業法と施行規則で最新情報をご確認ください】

一般媒介はレインズ登録期限の対象外なのか?

一般媒介には、レインズの登録義務も登録期限もありません。
売主が複数の会社に同時に依頼できる契約のため、法律は登録を求めていません。
登録するかどうかは売主と相談して決め、媒介契約書に書いておきます。

4つの流通機構で比べた一般媒介の登録割合

登録義務のない一般媒介も、レインズの媒介在庫の約4割を占めています。
全国4つの流通機構の2026年7月末の売物件の媒介在庫は359,808件で、このうち一般媒介は141,921件(39.4%)でした。

流通機構 媒介在庫 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
東日本 157,608件 56,682件(36.0%) 84,045件(53.3%) 16,881件(10.7%)
中部圏 56,412件 26,588件(47.1%) 24,246件(43.0%) 5,578件(9.9%)
近畿圏 76,335件 30,881件(40.5%) 31,041件(40.7%) 14,413件(18.9%)
西日本 69,453件 27,770件(40.0%) 35,726件(51.4%) 5,957件(8.6%)
4機構計 359,808件 141,921件(39.4%) 175,058件(48.7%) 42,829件(11.9%)

中部圏だけは、一般媒介(47.1%)が専任媒介(43.0%)を上回っています。
近畿圏は専属専任の割合が18.9%で、ほかの3機構(8.6〜10.7%)より高めです。
表の数字は、各機構の圏域(物件所在地)ベースの在庫を集計した目安です。

(引用元:東日本不動産流通機構「2026年7月度 レインズシステム利用実績報告」、中部圏不動産流通機構「2026年7月 実績報告」、近畿圏不動産流通機構「機構ニュースNo.430(2026年7月度)」、西日本不動産流通機構「物件登録の状況 2026年7月」をもとに編集部で集計)

それでも一般媒介を登録する理由

登録すれば、他社の買主客にも物件が届きます。
先に買主を見つけた会社が成約を取る一般媒介では、載せておくほうが有利です。

レインズ登録期限の「7日」「5日」はどう数えるのか?

数え始めは、媒介契約を結んだ日の翌日です。
自社の休業日(定休日など)は日数に入れません。
「契約日」は書面を渡した日ではなく、売主と合意した日です。

起算日は契約日の翌日、休業日は数えない

業界団体のガイドラインによると、契約した当日は日数に入りません(初日不算入)。
除くのは自社の休業日で、土日祝とは限りません。
「5営業日」と言いかえる解説もありますが、正しくは「休業日を除いた日数」です。

(引用元:公益社団法人全日本不動産協会高知県本部「レインズ活用ガイドライン改訂 新旧対照表」)

「契約日」は書面の日付ではない

同じガイドラインによると、媒介契約の締結の日は、売主と媒介について合意した日です。
あとで媒介契約書を渡した日ではない、という国の解釈も示されています。
訪問査定の場で合意を取り、書面は後日に渡す場合も、合意した日の翌日から数えます。

(引用元:公益社団法人全日本不動産協会高知県本部「レインズ活用ガイドライン改訂 新旧対照表」)

休業日別の期限早見表

契約日が同じでも、定休日の違いで期限日は数日ずれます。

自社の休業日 11月6日(金)契約・専属専任 同・専任 12月25日(金)契約・専属専任 同・専任
水曜休み 11月12日(木) 11月14日(土) 1月5日(火) 1月8日(金)
火・水曜休み 11月13日(金) 11月15日(日) 1月7日(木) 1月9日(土)
土・日・祝日休み 11月13日(金) 11月17日(火) 1月7日(木) 1月12日(火)

※2026年の例です。12月25日契約は、年末年始(12月29日〜1月3日)も休業日とした場合です。

【要確認:数え方は宅建業法施行規則第15条の10と、各流通機構の規程で最新情報をご確認ください】

レインズの登録期限を過ぎるとどうなるのか?

登録期限を過ぎると、宅地建物取引業法第65条第1項の指示処分の対象です。
指示処分に従わない場合は、業務停止処分に進むことがあります。

国が期限超過と契約日の誤入力を注意した

国の事務連絡によると、期間を過ぎた登録や、媒介契約年月日の誤入力が一定数見つかりました。
これを受けて2025年9月、業界団体を通じて登録期限を守るよう改めて求めています。

(引用元:国土交通省「レインズに関する周知事項について(依頼)」(令和7年9月12日付事務連絡))

2025年からは取引状況の登録も法令上の義務になった

2025年1月1日から、物件の取引状況も法令上の登録事項に加わりました。
取引状況は「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3つです。
登録内容が事実と違う場合も、指示処分の対象です。

(引用元:国土交通省「レインズに関する周知事項について(依頼)」(令和7年9月12日付事務連絡))

【要確認:レインズ登録のルールは改正される場合があります。国土交通省のリーフレットで最新情報をご確認ください】

レインズの登録期限切れを防ぐには何をすればよいのか?

媒介を獲得したその日に、登録期限日を決めて共有します。
登録後の義務も1枚の表にまとめ、担当者の記憶に頼らない仕組みにします。

媒介獲得の当日に期限日をカレンダーへ入れる

契約日が決まったら、早見表から期限日をすぐに引き、営業担当と事務担当の両方のカレンダーに入れます。
担当者が休みの日に期限が来る場合は、代わりに登録する人も決めておきます。

媒介獲得から契約終了までの義務カレンダー

タイミング 専属専任媒介 専任媒介 根拠(宅建業法)
媒介契約を結んだとき 媒介契約書を遅滞なく交付 同左 第34条の2第1項
契約日の翌日から5日/7日以内 レインズに登録(5日) レインズに登録(7日) 第34条の2第5項
登録したあと 登録証明書を遅滞なく交付し、取引状況の確認方法も説明 同左 第34条の2第6項(説明は国の運用指針)
定期的に 1週間に1回以上、業務報告 2週間に1回以上、業務報告 第34条の2第9項
購入の申込みを受けたとき 遅滞なく売主に報告 同左 第34条の2第8項
売買契約が成立したとき 遅滞なく流通機構に通知 同左 第34条の2第7項
有効期間が終わるとき 有効期間は3か月以内。更新は売主の申出が必要(自動更新は不可) 同左 第34条の2第3項・第4項

【要確認:宅建業法は改正される場合があります。e-Gov法令検索で最新情報をご確認ください】

登録期限と業務報告は数え方が違う

レインズ登録の「5日」「7日」は、休業日を除いて数えます。
業務報告の「1週間」「2週間」には、休業日を除く決まりがありません。
定休日をはさむ週は、報告日を前倒しで決めておくと安全です。

よくある質問

Qレインズの登録期限を過ぎてしまったら、どうすればよいですか?

気づいた時点ですぐに登録し、売主に遅れた事情を説明します。
あとから登録しても期限を過ぎた事実は消えないため、原因を社内で確認します。

Q専任媒介で売主に「レインズに載せないで」と言われたら、登録しなくてよいですか?

登録は必要です。専任・専属専任では、売主の希望があっても登録義務はなくなりません。
登録しないという特約は、宅建業法第34条の2第10項により無効です。
どうしても載せたくない売主には、一般媒介を提案します。

【要確認:条文はe-Gov法令検索で最新情報をご確認ください】

Q専任媒介から一般媒介に切り替えたら、レインズの登録義務はなくなりますか?

なくなります。一般媒介に切り替えた後は、登録義務がありません。
反対に一般媒介から専任媒介を結び直した場合は、新しい契約日の翌日から数えます。

Qレインズの登録期限は土日も数えますか?

自社の休業日であれば数えません。
土日も営業している会社は、土日も1日として数えます。

媒介獲得の前の「反響対応」も仕組みで回す

レインズの登録期限は、ルールが決まっているため仕組みで守れます。
一方、その前の反響対応には決まった期限がありません。
一括査定の反響は他社にも同時に届くため、最初の連絡の早さが媒介獲得を左右します。

ただ、電話やメールだけでは、売主と連絡が取れないまま時間が過ぎることがあります。
売主がふだん使っているLINEでやりとりできれば、反響直後の接点をつくりやすくなります。

ALL GRITは、一括査定サイトからの反響をLINEのお友達に変えるツールです。
反響直後から、LINEでの自動追客を始められます。

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河野清博

執筆者

河野 清博

ギバーテイクオール株式会社 代表取締役CEO

最終更新日:2026年11月3日